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フリーランスが引っ越ししたときに必要な手続きまとめ

2020年11月10日

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フリーランスの引越し手続き

この記事では、筆者の経験を元にフリーランス(個人事業主)が引っ越しをした際に必要となるフリーランス特有の手続きを共有します。

ただし、住所が自宅兼事業所である場合の説明になります。 

個人事業の開業届出・廃業届出(開業届)の提出

移転した日から1か月以内に「個人事業の開業届出・廃業届出」を異動前の所轄税務署に提出する必要があります。窓口、郵送、e-Taxのいずれかで提出できます。

e-Taxで行う場合には[申請]>[所得税]の項目を追加インストールしておく必要があります。

2022年までは「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」の提出も必要でしたが、現在は確定申告書に移転先の住所を記載すれば提出不要となっています。ただし、国税関連の郵便物を確定申告前に移転先の住所で受け取りたい場合には提出が必要です。

都道府県税事務所への書類提出

都道府県によって手続きが異なります。

東京都の場合は、移転日から10日以内に「事業開始(廃止)等申告書」を所管の都税事務所に提出する必要があります。提出方法は、窓口、郵送、オンライン(LoGoフォーム)のいずれかです。

国民健康保険の資格喪失・加入手続き

国民健康保険に加入している場合は、転居前の自治体で一度資格喪失の手続きを行い、転居後の自治体で再度加入手続きを行う必要があります。役所窓口で転出・転入届を提出する際に合わせて案内されると思います。

注意すべき点は、転出届に記入した転出日に資格を喪失することになるのでその時点で所持している保険証は使用できなくなる点と、加入手続きは資格喪失してから14日以内に行わなければならない点です。

転入先では加入手続きしたその場で新しい保険証がもらえます。使えなくなった保険証は後日転居前の自治体に返送することになります。
また、その後国民健康保険以外の保険に加入した場合にも資格喪失の手続きをしないと加重徴収になる可能性があるので注意しておきましょう。

国民健康保険以外の保険に加入している場合は、加入団体等に住所変更届を提出する必要があります。

国民年金住所変更

基本的には役所窓口で転出・転入届を提出する際に合わせて話されます。自治体によると思いますが、筆者の場合は転出届提出時に国民年金かを確認されたのみで、転入時も特にこれと言った手続きは必要ありませんでした。

マイナンバーカードの住所変更

転居後の役所で転入届を提出する際にマイナンバーカードを提出すればその場で住所変更されたカードがもらえます。マイナンバーカードを発行していない場合は発行しておくようにしましょう。

取引先への住所変更報告

仕事の取引先に住所変更した旨を伝えておきましょう。年始に取引先から支払い調書が送られてくるため少なくとも年内の取引先には伝える必要があります。委託通販や印刷所などの登録住所も忘れずに変更しておきましょう。

請求書等フォーマットの住所変更

請求書や見積書のフォーマットの住所欄を新しいものに変更しておきましょう。

その他の一般的な手続き

最後に、フリーランスに関係なく引っ越し時に必要なその他の手続きもまとめておきます。

  • 転出届、転入届の提出(マイナンバーカードがあれば転出届はオンラインでも行えます)
  • 水道、ガス、電気、ネット、電波等の中止・開始(切替)の申し込み
  • 郵便物転送(e転居)の申し込み
  • 運転免許証の住所変更(マイナ免許証であれば不要)
  • 個人年金の住所変更
  • 銀行、証券口座の住所変更
  • クレジットカードの住所変更
  • スマホキャリアの住所変更
  • スマホに登録している住所変更(iPhone :支払いと配送先)
  • 交通ICカードの住所変更
  • 通販サイトの発送先の住所変更
  • 所属協会・団体等の登録住所変更

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