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【フリーランスの】開業届の書き方・控えの再取得・住所変更

2020年9月25日

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開業届の書き方

この記事では、筆者がフリーランスのイラストレーターとして開業届を提出した際の内容を共有します。
ただし、住所が自宅兼事業所であり従業員は雇っていない場合の説明になります。

開業届 / 青色申告承認申請書の書き方

開業届は所得税法上は開業日から1か月以内に提出しなければならないことになっていますが、提出が遅れたり提出せずとも特に罰則はありません。

しかし、青色申告をする場合には提出が必須であったり、屋号付き銀行口座の開設や小規模企業共済への加入、給付金申請時など控えが必要になる場面も少なくないため提出しておきましょう。

また開業届を提出する際には、「青色申告承認申請書」も合わせて提出しておくと二度手間にならずに済みます。

これらの書類の提出先、提出方法、フォーマットは以下のようになっています。
【提出先】住んでいる地域を管轄する税務署
【提出方法】税務署窓口あるいは郵送
【フォーマット】開業届青色申告承認申請書 ※どちらも税務署窓口にも用意されています

フォーマットには提出用と控用がありますが、2枚とも記入し控用は受領印を押してもらったものを控えとしてもらうようにしましょう。控えは給付金申請の際などに必要になることがあります。

以下、開業届と青色申告承認申請書の書き方例です。

■ 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の書き方例

  • 窓口で提出する場合には個人番号確認のためにマイナンバーカードの提示が求められます。マイナンバーカードをまだ持っていない場合は、通知カードや住民票の写しなどの番号確認書類と、運転免許証やパスポートなどの身元確認書類の両方を提示する必要があります。
  • 屋号は、まだ決まっていないあるいは使わない場合は空欄でOKです。私は屋号は使っていません。
  • 開業日は、厳密な定義はないため自身が開業したと考えた日でOKです。

■ 青色申告承認申請書の書き方例

  • 項目4に関しては、1月15日以前に開業した場合は空欄でOKですが、その場合は開業した年の3月15日までに申請書を提出する必要があります。
  • 簿記方式は複式簿記を選択しましょう。簡易簿記を選んでも青色申告にはなりますが、青色申告のメリットである特別控除額が減ってしまいます。
  • 備付帳簿名は、「総勘定元帳」と「仕訳帳」は複式簿記において必ず使用するため選択しておきます。その他は会計ソフトの使用を前提とするとほとんどの帳簿に対応できるためあまり厳密に考える必要はありませんが、私は書き方例のような項目を選択して提出しています。

今回、これらの書類の書き方は以下の書籍を参考にしています。

開業届の控えの再取得

開業届を提出する際に控えをもらうのを忘れてしまったり控えを紛失してしまった場合でも、以下のいずれかの方法で控えを手に入れることができます。

  • 税務署窓口に行き保管してある開業届を撮影させてもらう
  • 保有個人情報開示請求で開業届のコピーを発行してもらう
  • 開業届を再提出する

これらの方法の具体的な手順についてはこちらのブログ記事がわかりやすいです。

①で済む場合は①がおすすめです。筆者は開業届提出時に控えをもらうのを忘れてしまい、どうせならきちんと手元に控えを置いておこうと②の方法で控えを入手したのですが、②の方法だと請求から発行まで1か月程度かかり手数料も発生する上にもらえる控えはコピー機でただ複写したものなので、撮影したものがNGな場合以外はおすすめしません。

開業届の住所変更

開業届提出時から住所が変わった場合、開業届を再度提出する必要はなく「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出すればOKです(税務署の窓口で確認しました)。

提出先は住所変更前の住所地を所轄する税務署です。住所変更後からの提出期限は決められていませんが早めに提出しておきましょう。

■ 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書の書き方例

事業開始等申告書

開業時には、税務署に提出する開業届とは別に都道府県税事務所に事業開始等申告書というものを提出しなければなりません。

東京都の場合は東京都主税局のHPでこのように記載されています。開業届と同様に提出時に控えは忘れずにもらっておきましょう。

この書類は必要になる場面がほとんどなく提出していなくとも困ることがない(?)ので、筆者のまわりのフリーランスで存在を知らなかったという方もいましたが、東京都家賃等支援給付金のような自治体からの補助金を申請する際に必要となる場合があります。
東京都の場合提出は開業日から15日以内とありますが、これを過ぎていても提出時に何か言われることはない(開業から1年過ぎていても特に何も言われませんでした)ので、未提出の方は今からでも提出しておきましょう。

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