こんにちは、フリーイラストレーターのあんよです!
この記事では、会社員からフリーランスのイラストレーターになった私の経験を元に開業から確定申告までフリーランスにおいて必要となる手続きの手順を一から解説します。
※ただし、筆者は法律や税の専門家ではないため一部の情報は個人の解釈であり正確ではない可能性があります。その点はあらかじめご理解ください。
はじめに
フリーランスとは
フリーランスとは法令上の用語ではなく定義も様々なのですが、基本的には会社や組織に属さず個人で業務を行う人やその働き方のことを指します。
フリーランスは会社や組織に属さないため契約や請求、納税などもすべて自分で行わなければなりませんが、そこに不安を感じる人も多いと思います。
この記事では、フリーランスになる前の準備から確定申告までを順に解説するので、フリーランスになりたい・なったばかりという人の一助になれば幸いです。
フリーランスには個人と法人がありますが、この記事では個人事業主になるための手順を解説します。
フリーランスのメリット・デメリット
卒業後にいきなりフリーランスになったり会社を辞めて一度フリーランスになると、再度会社に就職するのが難しくなる場合もあるので、フリーランスになるべきかどうかは慎重に考える必要があります。
以下にフリーランスのメリットとデメリットを挙げたので、本当に今フリーランスになる必要があるのか判断材料のひとつにしてもらえればと思います。
フリーランスのメリット
- 働く時間と場所を自由に決められる
- 仕事ごとに受けるか受けないかを決められる
- 仕事があれば働いた分だけ収入が入る
フリーランスのデメリット
- 収入が不安定
- 福利厚生がない
- 同僚や上司がいないためすべて自分で解決する必要がある
- 契約、請求、社会保険料の支払い、納税などを自分で行う必要がある
- クレジットカード、賃貸、ローンなどの審査が通りにくい
基本的にフリーランスは働き方が自由な分、収入が不安定というリスクがあります。
ちなみに私がフリーランスになった理由は以下の記事で書いています。
フリーランスになる前にやるべきこと
まずはフリーランスになる前にやっておくべきことを解説していきます!
各種審査を済ませておこう
フリーランスになると、ある程度の稼ぎがあったとしてもクレジットカード、賃貸、ローンなどの審査が通りにくくなります。
そのため、会社を退社する前にこれらの審査は済ませておきましょう。
クレジットカードに関しては、1枚も持っていないという人や事業用に新しく作りたいという人は以下のどちらかを作っておけば間違いないと思います。
どちらも年会費無料で、エポスカードは年間利用額50万円以上で翌年以降永年無料でエポスゴールドカードにすることができます。
ポイント還元率が、楽天カードが1%、エポスカードが0.5%ですが、エポスゴールドカードでは年間利用額が100万円以上で10,000ポイントが追加されます。
そのため上記の還元率だけで考えると、年間利用額が100万円以上かつ200万円以下であればエポスゴールドカード、それ以外であれば楽天カードの方が還元ポイントが多くなります。
事業用の1枚で経費を払うようにしておくと会計ソフトとの連携で確定申告の入力がラクになります。
クレジットカードと合わせて銀行口座も事業用に1つ開設しておくと会計ソフトとの連携で入力がラクになります。
銀行口座は、他行への振込やATMの引き出しで月に一定回数は手数料がかからず振込もネット上で行えるネット銀行がおすすめです。
他行振込の手数料無料回数と使えるコンビニATMの観点で選ぶのであれば、以下のいずれかが良いでしょう。
ただし、屋号付きの銀行口座を開設したい場合には開業届の控えが必要になるのでまずは開業届を提出しましょう。
賃貸に関しては、在宅ワークの場合ほぼ家にいることになるのであまり妥協せずストレスの少ない部屋を選ぶことをおすすめします。
一人暮らしであっても1DKや1LDKを借りて1部屋を作業部屋にすると快適に作業できると思います。
私はフリーランス1年目でも賃貸の審査が通ったことがあり、そのときのことは以下の記事で書いています。
退職の手続きをしよう
会社員からフリーランスになる場合は、退職時に会社から以下4つの書類を忘れずに受け取っておきましょう。
- 年金手帳
- 健康保険資格喪失証明書
- 退職証明書
- 退職/給与所得の源泉徴収票
すぐには仕事がなく雇用保険(失業保険)を受けようと思っている場合には以下2つの書類も必要になります。
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
退職の手続きと必要書類についてより詳しくは以下の記事へ。
貯金をしておこう
フリーランスは会社員と違い毎月決まった給料がある訳ではないので収入が不安定になります。
特にフリーランス1年目は駆け出しのためもらえる仕事の数が少なく低収入になってしまうことも多いでしょう。実際私はフリーランス1年目は仕事が少なく事業売上は200万円以下でした。
そのためフリーランスになる前に、収入がゼロでも最低1年間は生活できるだけの貯金をしておくことをおすすめします。
貯金が少ないと精神的にもフリーランスを続けることが難しくなります。
フリーランスになろう
開業届の提出など個人事業主になるときに必要な手続きを解説していきます!
開業届を提出しよう
開業届を住んでいる地域を管轄する税務署に提出することで、正式に個人事業主になれます。
提出方法は、税務署窓口、郵送、オンラインの3つがありますが、控えのもらい方が異なるので注意してください。
開業届の控えは、屋号付き銀行口座の開設や小規模企業共済加入時など色々な手続きで必要になるので忘れずにもらいましょう。
提出方法 | 控えのもらい方 |
---|---|
税務署窓口 | 提出用と控え用の2枚を記入し提出すれば、提出時にその場でもらえます。 |
郵送 | 提出用、控え用、返送用封筒を同封し郵送すれば、後日郵送してもらえます。 |
オンライン | e-Taxというシステムを使ってオンライン上で申請します。 控えの発行がないので、受信通知か電子申請等証明書が控えの代わりとなります。 |
税務署窓口で直接提出するのが一番シンプルで、わからないことがあればその場で聞けるので個人的にはおすすめです。
開業届は開業日から1か月以内の提出が義務付けられているので注意しましょう。(提出が遅れても特に罰則はありませんがなるべく早めに提出しておきましょう)
また開業届を提出すると雇用保険(失業保険)が受けられなくなるので、開業までの準備期間に受給を考えている場合には注意が必要です。
開業届のフォーマットや具体的な記入例については以下の記事を参照してください。また会計ソフトを使って作成することもできます。
青色申告承認申請書を提出しよう
開業届を税務署に提出する際に、合わせて提出しておきたいのが青色申告承認申請書です。
個人事業主は、確定申告を白色申告か青色申告のどちらで行うか選べるのですが、青色申告をしたい場合にはこの申請書を提出する必要があります(提出しないと自動的に白色申告になります)。
提出方法は開業届と同じく税務署窓口、郵送、オンラインの3つです。
こちらも控えは忘れずにもらっておきましょう。
青色申告は白色申告よりも確定申告の手間が多いのですが、節税に関して白色申告よりも優遇されているので納税後に手元に残るお金が多くなります。
また昔は一定の所得以下であれば白色申告は帳簿を付けなくても許されていたのですが、法改正により現在は白色申告でも帳簿付けが義務付けられているので、白色申告を選ぶメリットはほとんどなくなっています。
フリーランスを何年も続けるつもりなら青色申告をおすすめします。
私はフリーランス1年目から青色申告しています。確定申告のやり方についてはこのあとで解説します。
青色申告承認申請書は開業日から2か月以内に提出しないと、その年は青色申告できなくなってしまうので注意しましょう。また2年目以降に白色申告から青色申告に切り替える場合は、その年の3月15日までに提出する必要があります。
青色申告承認申請書のフォーマットや具体的な記入例については以下の記事を参照してください。また会計ソフトを使って作成することもできます。
インボイスはどうする?
2023年10月からインボイス制度というものが施行されました。
これにより私のような個人事業主は以下のどちらかを選択しなければならなくなりました。
- 適格請求書発行事業者にはならず免税事業者のままでいる
- 適格請求書発行事業者になり消費税を納税する
インボイス制度により、私たちのクライアントである企業は適格請求書発行事業者ではない個人事業主との取り引きにおいては、従来よりも納税額が大きくなるようになってしまいました。
そのため①を選んだ場合は、消費税分をクライアントから支払ってもらえなかったり、依頼が来にくくなる恐れがあります。
ちなみに年間売上高が1,000万円以下の個人事業主は免税事業者なので、クライアントから請求した消費税分の売上は納税が免除されています。
一方で、②を選べば私たちはこれまで通り消費税分は支払ってもらえ、企業側としても従来と同じ納税額になるので助かります。
ですが、適格請求書発行事業者になるには消費税の課税事業者になる必要があるので消費税を納めなくてはならなくなるのと、加えて確定申告の手間も増えることになります。
どちらを選んでも売上や業務にマイナスの影響を与えることは確実なのですが、その人のクライアントの状況や売上額、何を重視するかによって選択は変わってくるかと思います。
適格請求書発行事業者になる場合は、申請書を税務署に提出する必要があります。
インボイス制度は最近施行されたものなので他の個人事業主がどういった状況かわかりませんが、私は以下の理由で現状は適格請求書発行事業者にはならず免税事業者のまま活動しています。
- 消費税分を上乗せした金額で価格交渉している
- 依頼が来にくくなったという感覚はまだない
消費税分の上乗せ交渉が難しくなってきたり仕事が減少してきた場合には適格請求書発行事業者になるか検討しようと思っています。
事業開始等申請書を提出しよう
事業開始等申請書は、開業したときに都道府県税事務所に提出する書類です。
都道府県によりフォーマットや提出方法は異なると思うので、詳細は自身で確認してください。東京都の場合は東京都主税局のHPで確認できます。
提出していなくても、罰則はなかったり確定申告をした際に都道府県税事務所に自動で通知され問題なかったりするので、存在自体知らずに提出していない個人事業主もいます。
ただ、都道府県からの補助金を申請するときなど稀に必要な場面があるので、忘れずに提出して控えももらっておきましょう。
健康保険の加入手続きをしよう
日本では国民皆保険制度により私たちは必ず何かしらの健康保険に加入しなければなりません。
フリーランスは基本的に、国民健康保険、前の会社の健康保険、組合の健康保険のいずれかに加入することになります。
どの健康保険にするかは保険料と給付内容(出産育児一時金、傷病手当、葬祭費など)によって判断しましょう。
国民健康保険に加入する場合は、退職後14日以内に住んでいる市町村の国民健康保険窓口で手続きをする必要があります。
その際、上で説明した「健康保険資格喪失証明書」と「退職証明書」が必要になるので忘れずに用意しておきましょう。ほとんどの1年目フリーランスはこの国民健康保険に加入することになると思います。
会社員からフリーランスになった場合は会社の健康保険を任意で継続することができますが、会社に在籍中は保険料が個人と会社で折半されていたのが退社後は全額個人負担になるので、他の健康保険よりも保険料が高くなる場合もあります。
基本的に会社の健康保険は扶養人数が増えても保険料が変わらず(国民健康保険には扶養という考え方自体がありません)、給付内容も国民健康保険より手厚い傾向にあります。
組合の健康保険に関しては、私のようなイラストレーターであれば文芸美術国民健康保険というものに加入することができます。
文芸美術国民健康保険はクリエイター系のフリーランスが加入できる健康保険で、収入額に関わらず保険料が均等であることが最大の特徴です。ただし加入するには組合加盟の団体に入る必要があるのと、確定申告書の控えが必要なのでフリーランス1年目は加入することができません。
詳細は以下の記事で書いていますが、年間の所得(売上から経費を引いた金額)が400~450万円あたりが国民健康保険から文芸美術国民健康保険への切り替えポイントになることが多いでしょう。
個人年金の移管手続きをしよう
会社で企業型確定拠出年金に加入していた場合は、退職後半年以内に個人型確定拠出年金(iDeCo)への移管手続きが必要になります。
iDeCoはフリーランスにとっては大きな節税効果があるので、未加入の場合は加入を検討しても良いでしょう。
マイナンバーカードを作っておこう
開業届などの書類の提出や確定申告をオンライン上で行うにはマイナンバーカードが必要になります。
特に確定申告はオンライン上でできると楽なので、通知カードしか持っていないという人はマイナンバーカードを発行しておくことをおすすめします。
マイナンバーカードの発行には時間がかかるので早めに申請しておきましょう!
また発行時に決める2つのパスワード(署名用と利用者証明用)は確定申告時に必要になるので忘れないようにしましょう。
フリーランスとして仕事をしよう
ここではフリーランスとして活動していく上で直面するであろう手続きについて解説します!
フリーランスの仕事の流れと進め方については以下の記事を参考にしてください。
業務委託契約書を確認しよう
クライアントが企業の案件では、最初に業務委託契約を結ぶことになります。
ここでは契約書の内容で確認しておくと良いポイントを紹介します。
検収、請求、支払いについて
以下の点を確認し、対応が難しい部分は記載内容を変更してもらえないか相談してみましょう。
- 成果物を提出後、何日以内に検収が行われるか
- 検収合格後、何日以内に請求しなければならないか
- 報酬の支払いはいつになるか
- 報酬支払い時の手数料は誰が負担するか
納品物の権利、利用について
納入物がどこまでの範囲で企業側に利用されるのかを確認しましょう。
「著作権の譲渡」に加え「著作者人格権を行使しない」の記載があれば企業側は納品物を自由に編集したり二次利用することができます。イラスト業界においてはイラスト制作の仲介会社との契約でこのような記載になっていることが多いです。
許容できない場合は記載内容を変更してもらうかその分報酬額を上げてもらうよう交渉しましょう。
広告の案件においては、競合他社の案件を受けても良いか、またその使用期間も確認するようにしましょう。使用期間が長いとその分競合他社の案件を受けられなくなるので注意が必要です。
損害賠償について
細かく記載がない場合も多いですが、賠償の範囲と上限を具体的にしておくと安心です。
範囲に関しては「逸失利益(損害を受けなければ将来得られたであろう利益)を含まない」、上限に関しては「業務委託料を上限とする」などを設定する方法があります。
秘密保持について
秘密保持契約(NDA)として別で契約書が用意されていることも多いです。
依頼・見積時に案件の詳細を見せてもらうために秘密保持契約のみ先に結ぶこともあります。
契約書は内容が硬くとっつきにくいかもしれませんが、疑問や不安に思った点は怖がらずにクライアントに聞いてみましょう。
見積書を発行しよう
見積書は、クライアントから仕事の見積もりを依頼されたときに作成し提示する書類です。
ただイラスト業界の場合は見積もりはメールの文面でやり取りすることがほとんどなので、見積書はクライアントに求められたときのみ発行すれば問題ありません。
以下は見積書の書き方サンプルです。
- 押印に法的な効力はありませんが、慣習として行っている企業がほとんどなので押印しておいた方が安心です。PDFで提出する場合には印影をスキャンしたものでも構いません。
- インボイス制度により適格請求書発行事業者ではない事業者には消費税分を支払わない方針の企業もあるので、消費税分の支払いはどうなるか事前に確認しておきましょう。
請求書を発行しよう
請求書は、制作物の納品後にクライアントに報酬の支払いを請求するための書類です。
請求書は発行すれば法的効力が認められるので、クライアントが個人・企業関係なく必ず発行するようにしましょう。
クライアントが企業の場合はフォーマットを渡されたり請求書発行サービスで処理することも多く、その場合はクライアントの指示に従いましょう。
以下は請求書の書き方サンプルです。
- 「請求は月末締めで」と言われたら、請求書を作成して提出した日がそれより前であっても請求日には月末の日付を記載します。
- 源泉徴収税は国があらかじめ所得税として徴収する税金です。法令上は企業側に納付義務がありますが、源泉徴収税分を引かれなかったとしても確定申告時にこちらで納付すれば問題ありません。源泉徴収税は報酬の10.21%になりますが、消費税込みの金額に掛けるか消費税抜きの金額に掛けるかは企業の方針によって異なります。個人との取引の場合は源泉徴収されないので確定申告時に自身で納付することになります。
- 請求書が受理された後、支払期日を過ぎても支払われない、支払われた金額が異なっている場合にはすぐに依頼者に連絡するようにしましょう。報酬額が60万円以下であれば弁護士なしで少額訴訟という形で裁判をすることもできるので、依頼者が支払いに全く応じない場合には少額訴訟も選択肢のひとつになります。
ここで書き方を説明した見積書、請求書以外にも発注請書、納品書などがありますが、イラスト業界では発行することはほぼないです。
この記事では見積書、請求書ともにエクセルで作成したものをサンプルとしてお見せしましたが、これらはすべて会計ソフトでも作れます。
自由に編集・発行できるため私はエクセルで作成していますが、会計ソフトの方が作成の手間が少なく管理も楽だと思います。
税金、社会保険料の支払いは忘れずに
フリーランスになると、住民税、国民健康保険、国民年金といった税金や社会保険料の納付書が自宅に送られてくるようになります。
これらは自身で納付する必要があるので納付期限までに忘れずに支払いの手続きを行いましょう。
選択可能な支払い方法は市町村によって異なりますが、クレジットカード払いや銀行口座振替にしておくと自動で引き落とされるので便利です。
納付書は、国民年金は4月に、住民税と国民健康保険は市町村によって異なりますが6月に届くことが多いようです。
またフリーランス2年目以降で前年の年間事業所得が290万円よりも多かった場合は、個人事業税の納付書が8月頃に送られてきます。
確定申告をしよう
ここからは免税事業者の個人事業主の確定申告について解説していきます。
※ただしここでの情報は個人の解釈であったり正しくない可能性があります。実際の手続き等は自身の判断と責任で行ってください。
確定申告とは
確定申告とは、前年の1月1日~12月31日までの1年間の所得を計算して2月16日~3月15日の期間に所得税を国に納める手続きのことです。
この所得税というのは、所得に応じて金額が以下のように変わります。
所得 | 所得税 |
---|---|
1000円以上195万円未満 | 所得の5% |
195万円以上330万円未満 | 所得の10%-97,500円 |
330万円以上695万円未満 | 所得の20%-427,500円 |
695万円以上900万円未満 | 所得の23%-636,000円 |
900万円以上1800万円未満 | 所得の33%-1,536,000円 |
1800万円以上4000万円未満 | 所得の40%-2,796,000円 |
4000万円以上 | 所得の45%-4,796,000円 |
この表だけだと少しわかりにくいですが、グラフにすると下のようになっていて所得が増えるほど所得税も増えるようになっています。
ここでそもそも所得とは何かと言うと、所得とは収入から経費と控除を引いた金額のことを指します。
- 収入は仕事で得た売上(消費税も含む)に加え雑収入(補助金や助成金など)も含みます。株の配当を総合課税にした場合は収入に含まれます。
- 経費には例えば、家賃、電気代、交通費、機材代、資料代、印刷代などがあります。
- 控除には、基礎控除、青色申告特別控除、社会保険料控除、医療費控除、寄附金控除などがあります。青色申告特別控除は、所得税だけでなく住民税や国民健康保険料の計算時にも適用されるのでこれが青色申告は節税効果があると言われる理由です。
経費と控除が多いほど所得は少なくなるので、いかにして経費と控除の金額を大きくするかが節税のカギになります。
そしてフリーランスの場合は収入や経費がいくらであったかは本人にしかわからないので、私たちフリーランスには確定申告をする義務があるわけです。ちなみに確定申告をしなかったり遅れると追加徴収や利子の支払い、控除の減額などの罰則があります。
また国としては後払いだと税金を取り損ねてしまうので、給料や報酬からあらかじめ一定額を先払いで徴収しておこうというのが源泉徴収税(10.21%)です。
前年に支払った源泉徴収税が確定申告で計算した所得税を上回っている場合は差額が返ってくるので、その還付金をモチベーションに確定申告を頑張る人も多いです。
2022年の私は、収入390万円、経費100万円、控除170万円、所得120万円、所得税6万円で還付金7万円でした。
会計ソフトを使おう
ここからは帳簿の付け方や確定申告のやり方を説明していきますが、青色確定申告前提の説明になります。
青色確定申告をするには会計ソフトが必須なので、ここでは代表的な会計ソフト3つを紹介します。
会計ソフト | 年間料金(税抜) | 見積・請求書の作成 |
---|---|---|
freee | 11,760円(スタータープラン) | 無制限に作成可能 |
マネーフォワード | 10,800円(パーソナルミニプラン) | 取引先登録15件まで無料で作成可能 |
やよいの青色申告オンライン | 8,800円(フリープラン) ※初年度無料 | 見積・納品書無制限、請求書月10通まで無料で作成可能(Misoca) |
どのソフトも電話・チャットサポートなどが付いた上位プランがありますが、基本的には料金の低いシンプルなプランで問題ありません。
会計ソフトで請求書を作成すると自動で連携してくれるメリットがある一方で、私のようにエクセルで請求書を作成している場合は作成機能自体が不要になります。
また開業届、青色申告承認申請書の作成とクレジットカード、銀行口座との連携はどのソフトも対応しています。ただし作成した開業届、青色申告承認申請書をそのまま電子申請できるのはfreeeのみで、マネーフォワードとやよいでは郵送になります。
どれも無料使用期間があるので一度触ってみて操作性の観点で選んでも良いでしょう。
私は料金が安く老舗という理由で最初にやよいの青色申告オンラインを選び今でもそのまま使っています。
以降の説明ではやよいの青色申告オンラインの画面をもとに説明していきます。
また青色申告をするには青色申告承認申請書を提出する必要があります。
帳簿を付けよう
青色確定申告では複式簿記という帳簿の付け方をする必要があります。
ここでは、やよいの青色申告オンラインを例に複式簿記で売上と経費を入力する手順を説明します。
売上
請求書の書き方でサンプルとして出した請求書の場合を例に入力してみます。
まず「かんたん取引入力」をクリックすると下のような画面になり、そこから「収入」のタブをクリックすると収入内容を入力できるようになります。
- 取引日は請求日を入力します。
- 科目は「売上」を選びます。補助金や助成金などの収入の場合は「雑収入」を選びます。
- 取引手段は「売掛金」を選びます。売掛金とは商品やサービスを販売したときに後日その代金を受け取れる権利のことです。現金での取引の場合は「現金」を選びます。
- 回収予定日はわかれば入力しても良いですが入力しなくても問題ありません。
- 摘要には請求書の件名などを書いておくとわかりやすいです。
- 取引先にクライアントを入力します。
- 金額は消費税込みの金額を入力します。
- 源泉徴収されない取引の場合は「うち源泉徴収税額」の横にあるチェックをはずします。
各項目を入力後「登録」を押すとその真下にある「取引の一覧」に今入力した項目が追加されます。
次に、請求した報酬が支払われたら今の項目を選んだ状態(上の画像のようにオレンジの状態)で「回収取引の入力」をクリックします。取引手段が「現金」の場合はこの処理は不要です。
すると下のように「振替」内容を入力できるようになります。
- 取引日は報酬が銀行口座に振り込まれた日を入力します。
- 振替元は自動で入力されます。
- 振替先は「普通預金」を選びます。
- 摘要は書かなくても問題ありません。
- 金額が振込金額と同じか確認します。振込時に手数料分が引かれている場合は自己負担にチェックを入れ金額を入力します。
- 源泉徴収税額は収入入力時に入力していればここでは入力する必要はありません。
これで売上の入力は完了です。
経費
次に経費ですが、ここでは「〇〇の描き方」という参考書を購入した場合を例に入力してみます。
今度は「支出」タブをクリックし支出内容を入力していきます。
- 取引日は購入した日(請求が発生した日)を入力します。
- 科目は今回は「新聞図書費」になります。ここはモノによって異なるのであとでもう少し詳しく説明します。
- 取引手段は「クレジットカード」「現金」「普通預金」の中から購入手段を選びます。普通預金は銀行口座への振込や引き落としの場合に選びます。
- 支払予定日は入力しなくても問題ありません。
- 摘要に購入したものの名前を入力します。
- 取引先は入力しなくても問題ありません。
- 金額に消費税込みの支払った(支払う)金額を入力します。
各項目を入力後「登録」を押すと「取引の一覧」に今入力した項目が追加されます。
次に、支払いが完了したら「支払取引を入力」をクリックし振替内容を入力します。ただし取引手段が「現金」の場合はこの処理は不要です。
- 取引日は支払いが完了した日を入力します。クレジットカードの場合は通常翌月に支払いが完了すると思うのでその日付を入力します。
- 振替元は「普通預金」を選びます。
- 摘要は入力しなくても問題ありません。
- 金額が請求された金額と同じか確認します。手数料分が加算されている場合は自己負担にチェックを入れ金額を入力します。
これで経費の入力は完了です。
売上と経費ひとつひとつに対して上記の処理を行う必要があります。
お察しの通り面倒な作業なので、確定申告直前にまとめてやるのではなく定期的に付けておくことをオススメします!(私は毎月1日に前月分を付けるようにしています。)
何が経費になる?
上の経費の入力方法で触れたように、経費はその種類によって科目(勘定科目)が異なります。
ここでは例としてイラストレーターが経費にできるであろうものを科目ごとに紹介します。
地代家賃
クリエイター系フリーランスは多くが自宅が兼事業所となっていると思いますが、その場合賃貸の家賃、共益費、契約更新料が地代家賃として経費にできます。
経費の重要ポイント①
経費にできるのは、「事業に関連した支出(事業をやっていなければ支出しないもの)」です。
加えてプライベートと事業を兼ねた支出(家賃、電気代、通信費など)の場合は事業に関連する割合のみを経費にでき、これを家事按分と言います。
例えば家賃は作業スペースの敷地面積の割合、電気代や通信費は1日の作業時間の割合などで家事按分します。計算方法は色々ありますがその割合の根拠を説明できるかが重要です。
ちなみにやよいの青色申告オンラインでは家事按分の処理は確定申告書作成時に行うので、帳簿付けの段階では一旦全額経費として付けておけばOKです。ただし科目ごとに家事按分する形式になっているので、1つの科目に複数の事業割合を設定したい場合(例えば通信費の中のインターネット料金とスマホ料金で異なる事業割合を設定したい)は補助科目の設定が必要になります。
水道光熱費
電気代は水道光熱費として経費にできます。イラストレーターの場合、ガス代や水道代は事業に関連するとは考えにくいです。家賃と同様、家事按分する必要があります。
通信費
インターネット料金やスマホの通信料は家事按分で経費にできます。また契約書類の送付など相手との通信のために支払った送料も通信費として経費にできます。
消耗品費
10万円未満のPC、モニター、ペンタブレット、その他PC周辺機器、イラスト制作・会計・Officeソフト、文具などの事務用品、名刺代などは消耗品費として経費にできます。
経費の重要ポイント②
10万円以上のものは「固定資産」となり「減価償却」という方法で何年かに分割して経費にしなければなりません。
減価償却には種類があり、基本的には以下からどれかを選ぶことになります。
- 定額法:購入金額を耐用年数(リンク先下部)で割った額が毎年の経費になります。
- 定率法:未償却額に一定の割合を掛けた額が毎年の経費になります。
- 一括償却:10万円以上20万円未満であれば選べる方法で3年間で均等されて経費になります。
- 即時償却:30万円未満かつ青色申告であれば選べる方法でその年に全額経費になります(少額減価償却資産の特例)。
基本的にはその年の収入に対して経費をどのくらい大きくして節税したいかでどの方法にするか判断することになると思います。
イラストレーターの場合はPC、ペンタブレット、デスクチェアあたりが固定資産になりやすいですが、経費入力時のそれらの科目は「工具器具備品」になります。
やよいの青色申告オンラインの場合、科目を「工具器具備品」として経費を登録すると以下のような画面に移るので、ここで各項目を入力します。
確定申告をする前であれば内容はあとから修正できますが、購入年に採用した償却方法を翌年以降に変更することはできません。
新聞図書費
作画資料としての書籍、雑誌、電子書籍などは新聞図書費として経費にできます。
旅費交通費
打ち合わせや即売会参加などに伴う交通・宿泊代は旅費交通費として経費にできます。
荷造運賃
商品を発送するための梱包材費や送料は荷造運賃として経費にできます。
会議費
1人で作業したときのカフェ代は会議費として経費にできます。ただし使用頻度が高いと指摘される可能性があります。
諸会費
例えば文芸美術国民健康保険に加入するために日本イラストレーション協会に所属している場合、年会費は諸会費として経費にできます。
損害保険料
火災保険料は家賃と同じく家事按分で経費にできます。
租税公課
個人事業税は租税公課として経費にできます。
雑費
やよいの青色申告オンラインには取材費や印刷製本費などデフォルトでは登録されていない科目もあるので、当てはまる科目がないものは自身で登録したり少額であれば雑費として経費にします。
ここで、印刷製本費などは1冊の費用を計算してその年に売れた冊数分しか経費にできないので注意が必要です。またグッズ作成のための材料費などは科目を「仕入」にして付ける必要があります。
経費の重要ポイント③
経費にするにはそれを証明するために領収書が必須です。
クレジットカードの利用明細は領収書の代わりになりますが、請求明細は代わりにならないので注意が必要です。
確定申告で必要となった書類や作成した書類は、基本的に申告書提出後7年間保管しなければなりません。
また2024年から電子帳簿保存法が義務化されたため、請求書や領収書は要件を満たした電子データとして保存する必要があります。要件のひとつであるタイムスタンプの付与は会計ソフトを利用すれば満たすことができます。
確定申告をしよう
1年間の収入と経費をすべて付けたらいよいよ確定申告書を作成します。
社会保険料、医療費、ふるさと納税、家事按分、株式・FX・暗号資産の収入などの入力はここからになります。
確定申告書が提出できる期間は毎年2月16日~3月15日です。
忘れずに、また余裕を持って行うようにしましょう。
ここからはやよいの青色申告オンラインで確定申告書を作成しオンライン上で申告する手順を説明していきますが、それを行うには以下の3点が必要になります。
- マイナンバーカード(電子証明書の有効期間内であること、自身で決めた署名用と利用者証明用の2つのパスワードがわかること)
- 利用者識別番号と暗証番号(取得方法はこちら)
- 「弥生 電子署名」アプリ(ダウンロードはこちら)
上の3点が用意できたら確定申告書の作成に入っていきます。
まずは「確定申告」をクリックし、「電子申告(e-Tax)を利用して申告します」を選択します。
すると以下のステップが画面に表示されるので順番に進めていきます。
【Step1】減価償却費の計算
Step1の「開始」をクリックします。
すると下のように固定資産として経費にしたものが表示されます。
取得日や償却方法など内容に間違いがなければ「完了」をクリックします。
Step1はこれだけです。
Stepが完了すると下のように緑色のチェックマークが付きます。
【Step2】青色申告決算書の作成
Step2の「開始」をクリックします。
Step2は以下の①から⑧の順番で入力していきます。
① 基本情報
ここでは住所等の個人情報を入力します。
- イラストレーターの場合は、業種名は「フリーランス・クリエイティブ」「イラストレーター業」になります。
- 自身で確定申告書を作成している場合、「税理士に決算申告業務を依頼していますか?」は「いいえ」になります。
入力できたら「保存して次へ」をクリックして②に進みます。
② 売上・仕入
ここでは1年間の売上と仕入の金額を確認します。金額が間違っていなければ「はい」を選択します。
- 決算書に表示する売上先は任意で最大4件選択し、所在地を入力します。
- 「貸倒引当金の設定」は設定したい場合は「はい」を選びます。
入力できたら「保存して次へ」をクリックして③に進みます。
③ 家事按分
家事按分にしたい科目を選択し事業割合を入力します。
ただし、「地代家賃」の家事按分は④で行うのでここでは入力しません。
補助科目を設定していると1つの科目の中にも複数の事業割合を設定できます。
入力できたら「保存して次へ」をクリックして④に進みます。
④ その他の経費
まず地代家賃の支払先を入力します。多くの場合は賃貸の管理会社になるかと思います。
その後画面上部の金額と画面下部の金額が同じになるように②の内訳を入力し、事業割合を設定します。
入力できたら「保存して次へ」をクリックして⑤に進みます。
⑤ 家族・従業員
一緒に事業をしている家族や一緒に働いている従業員がいる場合は「はい」を選択し各項目を入力します。そうでなければ「いいえ」を選択します。
入力できたら「保存して次へ」をクリックして⑥に進みます。
⑥ 消費税
免税事業者の場合は何も入力する必要がないので「保存して次へ」をクリックして⑦に進みます。
(売上が1,000万円を超えた場合は、その2年後の年から課税事業者として消費税の申告と納付を行う必要があります。)
⑦ 最終確認
項目ごとに「はい」か「いいえ」を選び、前年と比較して売上や経費が大きく変動した場合には最後の欄に記入します。
入力できたら「保存して次へ」をクリックして⑧に進みます。
⑧ 完了
①~⑧すべてに緑色のチェックマークが付いていることを確認したら「青色申告決算書をダウンロード」しデータを保存しておきましょう。
これでStep2は完了です。
【Step3】確定申告書の作成
Step3の「開始」をクリックします。
Step3は以下の①から⑨の順番で入力していきます。
① 基本情報
「提出先の税務署を調べる」から管轄の税務署を調べ選択します。
その他の項目は該当しない人が多いと思いますが、該当する場合には「はい」を選択します。
入力できたら「保存して次へ」をクリックして②に進みます。
② 源泉徴収税
源泉徴収税の年間合計額が表示されるので、手元に支払調書がある場合には金額が合うか確認します。
支払調書とは、1月中旬~2月初旬頃に前年に取引した企業から送られてくる書類で、その企業との取引における年間の報酬額と源泉徴収税が記載されています。
ただし企業は取引相手に支払調書を発行する義務はなく送られてこないこともあるので、手元にある分だけ確認すればOKです。
次に、売上を帳簿付けしたときに源泉徴収税を入力した取引先が自動で表示されているので、それらの所在地または法人番号を入力します。
所在地を入力する場合は支払調書や企業のHPに記載されたものを、法人番号を入力する場合は「国税庁の法人番号公表サイト」で検索ができます。
入力できたら「保存して次へ」をクリックして③に進みます。
③ 所得
以下の順番で入力していきます。
最初に「所得の選択」のステップで該当項目に「はい」を選択し「保存して次へ」をクリックすると、該当項目の内容が各ステップで入力できるようになります。
- 大学の講師などで給与としてもらっている報酬がある場合は以下の項目で「はい」を選択し、「総合課税の所得」のステップで「給与所得」内容を入力します。
- ネットオークションなどを利用した個人取引で収入があった場合は以下の項目で「はい」を選択し、「総合課税の所得」のステップで「雑(業務)所得」内容を入力します。会社員で給与所得を受け取っている場合は雑所得が20万円以下であれば申告不要ですが、個人事業主の場合は20万円以下であっても申告が必要です。
- 暗号資産(仮想通貨)で収入があった場合は以下の項目で「はい」を選択し、「総合課税の所得」のステップで「雑(その他)所得」内容を入力します。詳しい入力方法はこちら。
- コンテストの賞金や懸賞の当せん金があった場合は以下の項目で「はい」を選択し、「総合課税の所得」のステップで「一時所得」内容を入力します。
- 株式、FXの収入や会社の退職金を受け取った場合は以下の項目で「はい」を選択し、「株式等の譲渡所得」「退職所得」のステップで内容を入力します。配当等については申告分離課税か総合課税かで入力方法が異なります。
上で挙げた項目以外にも該当するものがあれば「はい」を選択し各ステップで内容を入力します。
④ 所得控除
以下の順番で、最初に「所得控除の選択」で該当項目に「はい」を選択し「保存して次へ」をクリックすると「所得控除の入力」で内容を入力できるようになります。
- 以下の項目で「はい」を選択し、年間で支払った社会保険料を入力します。社会保険料は市町村や加入組合などから控除証明書が送られてくるので、それで年間の支払い額は確認できます。国民年金の場合は「ねんきんネット」でも確認できます。
- 小規模企業共済や個人型確定拠出年金(iDeCo)の支払いがある場合は以下の項目で「はい」を選択し内容を入力します。こちらも送られてくる控除証明書で年間の支払掛金を確認できます。
- 医療費は以下の1または2の条件に当てはまれば控除することができます。ただし、予防接種や健康診断、健康増進のためのサプリメントの購入などは対象になりません。詳しい入力方法はこちら。
- ふるさと納税をした場合は以下の項目で「はい」を選択し内容を入力します。詳しい入力方法はこちら。
上で挙げた項目以外にも該当するものがあれば「はい」を選択しそれぞれ内容を入力します。
⑤ 所得税
所得税額が計算され表示されるので「保存して次へ」で進みます。
該当する控除があれば「はい」を選択し入力します。「保存して次へ」で進みます。
該当するものがあれば入力します。還付金が計算されて表示されるので「保存して次へ」で⑥に進みます。
⑥ 延滞・その他
該当する場合は入力します。「保存して次へ」で⑦に進みます。
⑦ 住民税・事業税
該当する項目は「はい」を選択します。
- 株式の配当があった場合には以下の項目で「はい」を選択し入力します。
- ふるさと納税があった場合は以下の項目で「はい」を選択し入力します。
- その年に開業していれば「開業」と「開業日」を選択します。
「保存して次へ」をクリックして⑧に進みます。
⑧ 最終確認
還付金を受け取る銀行口座を入力します。
電子申告(e-Tax)で提出するデータにチェックが付いていることを確認します。
「完了」をクリックして⑨に進みます。
⑨ 完了
①~⑨すべてに緑色のチェックマークが付いていることを確認したら「所得税確定申告書をダウンロード」しデータを保存しておきましょう。
これでStep3は完了です。
【Step4】電子申告(e-Tax)
最後に、作成した書類をe-Taxで提出します。
Step4の「開始」をクリックし、こちらの手順に従って電子申告します。
電子申告した場合確定申告書の控えが発行されないので、控えの代わりとなるデータのダウンロードも忘れずに行っておきましょう。
これで確定申告は完了です!還付金が振り込まれる目安は申告から1か月~1か月半後です。
参考書籍
この記事を作成するにあたり以下の書籍を参考にしました。